認定農業者制度は、やる気のある農業者を応援します。

1 認定農業者制度ってなに?
 農業でがんばっていこうとする農業者が立てた計画を市町村が認定し、その計画の実現に向けた取り組みに対し、関係機関・団体が連携して支援していこうという仕組みです。

2 どういう場合に認定されますか?
 市町村は、地域における望ましい農業経営の姿を「基本構想」で示していますが、市町村による経営改善計画の認定は、この基本構想に照らして適切か、達成できる計画であるか、農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであるか、という「3つの基準」で判断されます。

3 認定の対象者は?
●男女を問わないことはもちろん、個人だけでなく法人も認定の対象となります。
●現時点で、新規就農を目指す非農家や、兼業農家であっても認定の対象となります。
●農地を持たない畜産や施設園芸なども認定の対象となります。また、複合経営ももちろん認定の対象となります。
●大切なことは、経営改善計画が基本構想に示される指標の水準を目指すものであり、かつ、それが実現可能であって、農業者自らが計画の実現に向けて意欲的に取り組むことです。

4 認定を受けたあとは?
 まず、農業者自身が認定農業者としての自覚を持って、自ら立てた計画に沿った経営の改善に取り組むことが重要です。

5 認定農業者への支援施策は?
●経営管理能力向上のための経営相談・研修等の実施
 担い手育成総合支援協議会が認定農業者を対象とした経営相談や経営診断等によりバックアップ
●農業委員会による農用地の利用集積の支援
 認定農業者から利用権の設定等の申し出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行い、認定農業者への農用地の利用集積を促進します。
●低利の政策資金の融通
 日本政策金融公庫等からの融資
●農業者年金
 認定農業者に対して、通常保険料の下限額を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額を助成