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かながわ農業法人セミナーを開催しました

行政機関等との意見交換会に参加しました


神奈川県農業法人協会〔(社)日本農業法人協会神奈川県支部〕規約

◆名  称
第1条
この会は、神奈川県農業法人協会(社団法人 日本農業法人協会 神奈川県支部)と称する。
◆事 務 所
第2条
この会の事務局を神奈川県農業会議内に置く。
◆目  的
第3条
この会は、県内の個人(認定農業者)又は農業法人の経営の確立・発展のための情報の収集や提供、提案・提言活動等を行うとともに、会員相互の連携のもと本県農業法人の社会的地位の向上と地域農業の振興・発展に貢献することを目的とする。
◆事  業
第4条
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)個人(認定農業者)又は農業法人の経営管理・技術向上に関するセミナーの開催
(2)個人(認定農業者)又は農業法人に関する経営情報の収集・提供
(3)会員の交流・連携と相互研鑽の実施
(4)経営や農政上の諸課題に関する要望・提言活動の実施
(5)社団法人 日本農業法人協会の支部活動・運営に関する事業
(6)その他、この会の目的を達成するために必要な事業
◆会  員
第5条
この会の会員は、次の2種とし、正会員をもってこの会の運営を行うものとする。
(1)正 会 員 この会の目的に賛同する県内の個人(認定農業者)又は農業法人で社団法人日本農業法人協会の会員とする。
(2)賛助会員 この会の趣旨に賛同する個人又は団体
◆入  会
第6条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、役員の推薦(1名)を得て、別に定める書面により申し込み、理事会において決定する。
◆会  費
第7条
この会の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
◆会  計
第8条
1. この会の経費は、会費、賛助会費その他の収入をもってあてる。
2. 支部活動のための経費は、支部運営費収入等をもってあてる。
3. この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、会計処理については会計年度終了後1ヶ月以内とする。
◆役  員
第9条
この会の会員に次の役員を置く。
(1)理事 若干名
(2)監事 2名
◆選 任 等
第10条
1. 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 会長1名、副会長2名は、理事の互選によりこれを定める。
3. 会長及び副会長は、社団法人日本農業法人協会の支部長及び副支部長を兼ねるものとする。
4. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
◆職  務
第11条
1. 会長は、この会を代表し、その業務を総理する
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の決議に基づき、この会の業務を執行する。
4. 監事は、この会の財務及び業務執行状況を監査する。
◆任  期
第12条
1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
◆顧  問
第13条
1. この会には、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、会長が本人の同意を得て委嘱する。
◆総  会
第14条
1. 総会は、年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上から招集の請求があったときは、これを招集することができる。
2. 総会は、正会員の過半数の出席によって成立する。ただし、文書又は代理人をもって意思表示したものは出席者とみなす。
3. 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4. 総会の議長は、会長がこれにあたる。
5. 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)理事、監事の選出
(3)事業計画、収支予算の決定、事業報告、収支決算の承認
(4)会費の額と徴収方法の決定
(5)その他、会長が必要と認めた事項
◆理 事 会
第15条
1. 理事会は、理事をもって構成する。
2. 理事会は、会長が招集する。
3. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
4. 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
◆雑  則
第16条
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
◆附  則
1. この規約は、この会の設立総会のあった日から施行する。
2. この会の設立当初の役員は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず平成17年度の第1回通常総会の終了の日までとする。
3. この会の設立初年度の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
4. この会の設立初年度の会計年度は、第8条第3項の規定にかかわらず、設立総会のあった日から平成16年3月31日までとする。


◆附  則
この規約は、平成19年4月25日から施行する。




神奈川県農業法人協会
事務局:神奈川県農業会議
TEL:045−201−0895
FAX:045−212−4613
e-mail:info@kanagawanougyokaigi.or.jp

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